本年も年明け早々、税理士ドットコムの取材記事「神社で完全非課税の「巫女さんご祈祷カフェ」作りたい!宗教法人ならOK?」 をYAHOO!ニュースで取り上げて頂きました。
初詣に行かれる方がほとんどかと思いますが、お賽銭や祈祷料、お守りやおみくじ等々の代金は税金の対象外となっています。すなわち、お寺や神社は宗教活動から生じ所得については税金を納める必要がありません。
とはいっても何でも非課税かというとそうではなく、課税対象となる収益事業が定められています。
一般の会社と競合するような事業を行う場合には、課税対象となってくるので注意が必要です。