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中国税理士会
平成30年の税制改正で、事業承継税制が大幅に改正されました。
この特例事業承継税制を適用できる期間は今後10年間(平成39年12月31日まで)でありますが、まずは「特例承継計画」を5年内に提出する必要があります。
事業承継が円滑にいくようサポートをさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。