無料面談のご予約はこちらからTEL:086-485-3351受付時間:平日・土曜 9時~17時※面談日時は要相談メールでのお問い合わせ
・相続税申告業務・生前贈与等相続対策業務・事業承継対策・その他、税務・会計・決算に関する業務
平日・土曜:9時~17時
※日曜はご依頼がある場合に限り営業致します。平日夜も対応可能ですので、お電話、メールにてお問い合わせ下さい。
中国税理士会
税理士ドットコムの取材記事「バンドマンや大道芸人を支える「投げ銭」懐に入れていいボーダーラインは?」がYAHOO!ニュースに掲載されました。
投げ銭は記事にある通り、「贈与」というよりパフォーマンスの対価としてお渡ししているかと思いますので「所得税」の対象となります。
普段の生活においてあまり税金のことを考えることは多くないかと思いますが、何気ない行動でも税金が絡んでくることが多々あります。
ふと「これって税金がかかるの?」と疑問に思うことがあればお気軽に尋ねてみてくださいね。