【相続Q&A】子供、両親、兄弟がいない場合、おじ・おばは相続人になれるの?

おじ・おばは相続人

この度甥が亡くなりましたが、甥は独身であったため、配偶者も子供もいません。
また一人っ子のため兄弟もおらず、両親も先に亡くなっています。
この場合、おじ・おばである私たちは相続人になれるのでしょうか?

おじ・おばは相続人にはなれません。
ご相談のケースでは法定相続人に該当する方がいないため、亡くなった方の財産は国庫に帰属することになります。

解説

法定相続人の範囲は民法で定められており、配偶者及び血族が相続人となりますが、残念ながらおじ・おばはこの相続人の範囲に含まれておりません。

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したがって、亡くなった方に親族がいたとしても、法定相続人に該当しなければ、原則亡くなった方の財産は国庫に帰属することになります。おじ・おばが財産を相続しようとするならば、生前に遺言書を記載しておいてもらう必要があります。